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病後児保育室あきやまルーム. 三鷹市上連雀1-1-5. 0422-70-5777 ... シブヤチャイルドクリニック くりっこ病児保育室 ... 365. 市立東保育所. 箕面市粟生外院5-2-1. 072-728-1303. 箕面市. 保育所 ...
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/02/dl/s0223-2a-80.pdf

外国株の配当金と住民税について質問いま確定申告を作っています。
期限後申告です。
その中で、外国株の配当金が昨年、私は50万円、父は150万円入りました。
日本の証券会社を通しているので配当金は全て住民税3%、所得税7%取られています。
そこで質問ですが、1.父の確定申告書は年金収入が250万ですがFX(くりっく365ではない)で300万円の損失なので雑所得0、外国株の配当金が150万円で申告します。
この時配当控除はありませんが、10万円くらい戻ってくる計算になります。
この場合、今年の住民税の計算はこの配当金150万円が収入とみなされてしまうのでしょうか?
計算例■父の今年の住民税 雑所得0+配当150万-基礎控除33万+健康保険控除30万円=87万円の10%=87000円となるのでしょうか?
もともとこの配当金150万円には3%の住民税が既に引かれています。
2.私は配当金60万円しか収入がありませんが、これを申告したら父の扶養には入れませんか?
入るためには申告する配当の銘柄を調整して38万円以下で申告すれば、父の扶養には入れるのでしょうか?
計算例■私の今年の住民税 配当60万-基礎控除33万=27万の10%=27000円となるのでしょうか?
私の場合も申告すればするほど、外国株の所得税分が返ってくる計算になりますのでできるだけ申告したいです。
ただ、広島のHPだと所得が35万を超えた場合は原則として課税されるとあります。
http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/1118814206976/index.htmlなお、住民税について均等割については今回は考慮にいれておりません。
どうぞ、よろしくお願いします。
1.お父様が配当金を申告した場合(1)所得税所得=雑所得0+配当150万=150万所得控除=基礎控除38万+扶養控除(お母様、あなた?
)各38万+社会保険料30万+生保控除+ほか → 68万課税所得=所得-所得控除=150万-68万=82万所得税=82万x0.05=4.1万還付金=源泉徴収税額150万x0.07-4.1万=6.4万(2)住民税所得控除=基礎控除33万+扶養控除(お母様、あなた?
)各33万+社会保険料30万+生保控除+ほか → 63万課税標準=150万-63万=87万所得割=87万x0.1=8.7万追徴額=8.7万-源泉徴収税額150万x0.03=4.2万均等割=5000円住民税=4.2万+0.5万=4.7万(3)差額=6.2万-4.7万=1.5万しかし、国民健康保険の場合は申告すると保険料が上がるので、気をつけてください。
また、所得税は申告遅れで延滞税が発生します。
2.あなたの場合同様に計算すれば良いですが、38万円を超えて申告すればお父様の所得税で扶養親族控除が使えなくなり、35万円を超えると住民税で扶養親族控除が使えなくなります。
結論配当金を35万円以下で申告すればそれなりに還付されます。
住民税も非課税世帯になります。
国保保険料を考えたほうが良いです。

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