参考: Yahoo!知恵袋Web API
産業構造審議会商品取引所分科会(第5回)議事要旨(METI/経済産業省)
経済産業省のホームページ。審議会・研究会。 ... 経済産業省トップページへ. 本文へ. English. よくあるご質問. サイトマップ. 拡張検索 ... くりっく365が栄えているが、旧金融先物取引法で不招請勧誘禁止が入っていた。 ...
http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004477/index05.html
交付内定(平成14年度):体験活動(近畿地区) | 子どもゆめ基金
おはなしとおんがくとサイエンス 体験活動2002. 312,000. じゃんけんポン!実行委員会 ... やましろ・わくわく森林体験"きこりっこ" 100,000. 都子ども会後援会 ... 365,000. 障害児もいきいきいきいき地域でなかまづくり実行委員会 ...
http://yumekikin.niye.go.jp/koufu/h14/kinki1.html
くりっく365と非くりっく365の併用について~申告分離課税について~給与所得のあるサラリーマンで、FXをやっています。
利益が20万円以下の場合には、確定申告が必要ないということですが、くりっく365に登録している業者とそうでない業者を併用した場合の税金についてお聞きしたいです。
たとえば、以下の2つの業者で次のような利益をあげているとします。
・業者A…くりっく、利益100万・業者B…非くりっく、利益10万この場合、くりっくと非くりっくは別々に考え、納税額は…・業者Aの分はくりっくの一律20%で20万・業者Bの分は非くりっくで、利益が20万以下なのでなし(確定申告なし)と考えてしまってよいのでしょうか?
申告分離課税というのも、いまいち分かっていなくて、このように別々に考えてしまっていいということなのでしょうか?
ちなみに、FX以外(オークションやアフィリエイトなど)からの収入はなく。
利益も上記以外ないとします。
少々長くなってしまいましたが、ご教授いただきたいと思い投稿します。
よろしくお願いします。
合計で20万円を超えているので,どちらも確定申告しなければなりません。
その理由の詳細は下記の通りです。
http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/20061109http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/20061127計算は下記を使えば,比較的に簡単に計算することができます。
https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htmちなみに,FXで口座を開いた際に、新規口座開設キャンペーンとかでいくらかキャッシュバックになった場合は,原則としては「一時所得」として申告しなければならないのですが,一般的には一時所得には50万円の控除枠があるので、よっぽどのことがない限りは確定申告で申請する必要はないようです。